歯科経営管理

歯科医院で使える様々な助成金【2019年度版】

歯科医院で使える様々な助成金【2019年度版】
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歯科で使える助成金があるとは聞いた事があるけれど、具体的にどのようなものが使えるのか?どんな制度なのか気になっている先生方も多いのではないでしょうか?今回はその助成金について紹介します。

助成金とは?その概要とメリット

まずは、助成金とはどのようなものなのかについて解説していきます。

一定条件を満たす企業が、国や地方公共団体から支出される、原則返済不要の支援制度で受け取れる費用を指します。具体的な名称として、助成金(厚生労働省管轄)・補助金(経済産業省管轄)・また特定の取り組みに対して支払われる「奨励金」「給付金」などが挙げられます。

今回ご案内する、厚生労働省管轄の助成金は、条件を満たしている歯科医院(医療法人、中小企業)でしたら、概ね受給することができ、受給費用を返済する必要はありません。その他、助成金以外には、補助金や公的融資があります。

補助金は、研究開発やIT企業など特殊で専門的な分野が対象となります。補助金は公募制であり、審査が行われますので、誰でも受給できるものではありませんが、審査を通過すると返済不要で国から支給されます。

公的融資は、国民生活金融公庫などから、返済必要な支援金として、借りることになります。

また、助成金は人材の雇用に関係するときに活用できます。具体的には、労働者を雇入れる時、労働者に教育訓練(研修)を行う時、福利厚生を充実させる時などに助成金を申請できます。助成金を申請・受給するためには、然るべきタイミングで労働局・ハローワーク・労基署に書類を提出します。その後、労働局で審査を受けた後、1回目の書類提出からおよそ1年半後に助成金が支給されます。

歯科医院(医療法人、中小企業)にとってのメリットは、実質費用負担を大幅に抑えて、社員教育を導入することができ、離職率の低下や定着率の向上を実現できることです。

歯科医院で使える経営に役立つ助成金紹介 2019年度版

歯科で活用できる助成金(2019年度版)を紹介していきましょう。助成金は、年度毎に内容が変更されるため、期限までに労働局へ計画届を提出できれば、助成金受給の対象となります。

※最新の情報につきましては、本ページ下部よりお問合せください。

しかし、3月の最終週は相当な申請数のため、労働局が大変混み合います。3月中旬までに手続きを進めていった方が安心でしょう。今回紹介する助成金の内容は、インサイトからご紹介可能ですので、詳しく知りたいという方はお早めにお問合せ下さい。

人材開発支援助成金 特定訓練コース 若年人材育成訓練

この制度は、入社5年以内かつ35歳未満の正社員が、合計10時間以上の、受講者の業務に直結する外部の座学研修(Off-JT)を受講することで活用できる制度です。

【受給できる助成金額】1社1年度あたり1,000万円まで活用可能

【受給目安時期】支給申請後、目安8か月前後(外部研修の日数による)

【受給要件】
・合計10時間以上の外部の座学研修(Off-JT)であること
(社内研修や、実習、学会、研究発表会、視察等は対象外)
・受講者の業務に直結する研修であること
(但し、接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための研修は対象外)
・受講者は入社5年以内かつ35歳未満の正社員であり、雇用保険と社会保険に加入していること

○利用概要や注意点

助成金申請期間中に会社都合の解雇を1名でも出してしまうと、申請している全助成金が受給できなくなってしまいますので、ご注意ください。

※経営者のご厚意で、退職者に失業手当を付与するため、自己都合の退職を会社都合の退職として処理したことにより、受給できなくなってしまったケースがあります。

キャリアアップ助成金 正社員化コース

この制度は、契約社員として6か月雇用し、その後、給与を5%以上アップして、正社員として6か月雇用することで、1名あたり57万円、1社1年度あたり15名まで活用できる制度です。

【受給できる助成金額】1名あたり57万円。1社1年度あたり15名まで活用可能

【受給目安時期】支給申請後、目安8か月前後

【受給要件】
・契約社員として6か月雇用し、給与を5%以上アップして、正社員として6か月雇用すること
・対象者が雇用保険と社会保険に加入していること

○利用概要や注意点

雇用開始後、ハローワークにて雇用保険の加入手続きを取る際に、契約社員での手続きを取ることにご注意ください。

※社労士ではなく税理士の方に雇用保険加入手続きを依頼される医院様で、はじめから正社員での手続きを取ってしまうケースがございますので、ご注意ください。

キャリアアップ助成金 健康診断コース

この制度は、入社1年以内の契約社員が、定期健康診断(医院負担1万円程度)を4名、受診することで活用できる制度です。

【受給できる助成金額】38万円(1社1回限り)

【受給目安時期】支給申請後、目安8か月前後

【受給要件】
・入社1年以内の契約社員、計4名に、定期健康診断を受診していただくこと
・受診費用は医院が負担すること
・4人目が受診してから支給申請を行うことができる(例えば、2019年に2019年に入社した契約社員3名が受診し、2020年に2020年に入社した契約社員1名が受診した場合、2020年に入社した契約社員が受診し終えてから、支給申請を行う)
・対象者が雇用保険と社会保険に加入していること

○利用概要や注意点

生活習慣病予防検診ではなく、定期健康診断ですので、ご注意ください。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

この制度は、労働時間の短縮に繋がる機器類を購入し、勤務間インターバルを定めた医院に、1社1回限り最大100万円まで活用できる制度です。

【受給できる助成金額】かかった経費の3/4(社員数30名未満の医院は4/5)、1社1回限り最大100万円まで活用可能。

【受給目安時期】支給申請後、目安4か月前後

【受給要件】
・退勤時から翌日の出勤時まで11時間以上間をあけることを就業規則に定める
・労働能率の増進に資する機器の購入をする

○利用概要や注意点

購入予定機器の相見積が必要となります。相見積を取った上で、価格が低い方が助成対象となりますので、購入予定機器より、高価格で販売をしている、似たような機器の相見積をご用意いただきます。

例:社員数35名の歯科医院が、エアフローを2台、カートを2台購入する場合

・A社はエアフロー1台85万円、カート1台12万円
・B社はエアフロー1台80万円、カート1台10万円

助成対象には価格の低いB社が採用されます。また、B社の購入金額の合計が180万円です。金額の3/4は135万円ですが、上限が100万円のため100万円が助成されます。

いかがでしたでしょうか?今回は歯科で活用できる助成金の一部を紹介しました。多くの医院様からお悩みの声を伺うスタッフ教育やマネジメントで利用可能な助成金ですね。興味がおありの医院様は、是非活用してみてはいかがでしょうか?

また、今回紹介した助成金の他にも歯科医院で活用できる助成金があります。その時期やタイミングにより、受けられる助成金の内容が変わりますので、最新の助成金について「詳しく話を聞きたい」という方は、お問合せフォームよりお問合せ下さい。

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「どんな助成金が使えるのか?」など、ご状況にあわせた最新情報をお伝えします。

また、新規開業時に利用可能な補助金や東京都で使える奨励制度などについても紹介しています。医院の環境や設備の見直しタイミングで利用できる場合もありますので、詳細はお問合せください。

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