歯科開業全般

歯科開業目前まで忘れがち?歯科クリニックに設置する郵便受けの設置基準と注意点

歯科クリニックに設置する郵便受けの設置基準と注意点
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歯科クリニックに設置する郵便受け(郵便受箱)について、集合住宅などの様に予め用意されていない場合には、開業者自身が必要に応じて郵便受箱を設置する必要があります。

開業に先立って賃貸契約時や内装設計依頼時に契約相手や依頼先に希望を伝えていない限り、郵便受箱の設置ができず、開業目前に郵便受けがない事に気付いて「郵便の受け取りをどうしよう?」慌てる事も少なくありません。

また、開業後に保険診療を行うため、厚生労働省から発行される保険医療機関指定通知書(指定医療機関コードが記載されている通知書)が、郵便受箱がないことにより、受取が出来ず不在扱いとなってしまい、厚生労働省に戻ってしまうという事例もしばしば伺います。

そこで、歯科開業時に考えるべき郵便受箱の設置基準や注意点について解説していきます。

歯科医院での郵便受箱の設置基準

郵便受箱の設置基準については、建築物によって法律で定められた基準があります。

郵便受けのある建物の場合

マンション等の共同集合住宅内で歯科を開業する場合、郵便受箱の設置については法律で以下の様に決まっています。

階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。

郵便法 第四十三条 高層建築物に係る郵便受箱の設置

また「標準管理規約 別表第2 共用部分の範囲 2項」で集合郵便受箱について記載する様に定められており、その様な建物で開業する場合には郵便受箱が予め用意されています。賃貸契約時の契約内容をよく確認しておきましょう。

上記基準外でも郵便受箱が元々設置されている建物もありますが、修理などの管理をどこが受け持つか、賃貸契約時に規約をよく確認しておきましょう。

郵便受けのない建物の場合

上記以外には特に定められた基準はありませんが、郵便受箱の有無に関わらず、事業所宛の郵便物の配達については以下の様になっています。

一般的には郵便受箱又は受付などへ郵便物等の配達をさせていただいております

日本郵便

従って、郵便受箱がない場合にはクリニック内の受付に郵便物が届けられる事になりますが、スタッフが診療中で受付に常時人を置けない場合など不都合が生じる事もあるでしょう。

また、誰が受け取ったかまでは配達側も案内ができない事になっているので、必要な書類が届かなかった時などは院内トラブルに発展する可能性もあり得ます。そのため、郵便受箱のない建物の場合、後からでも良いのでクリニックに郵便受箱を設置したいというご相談をお伺いする事が往々にしてあります。

歯科医院での郵便受箱の設置方法

歯科開業前後どちらの段階でも設置が可能ですが、それぞれにメリット・デメリットと注意点があります。

歯科開業前に内装業者へ依頼

開業に先立ち、賃貸契約時にオーナー・仲介会社と設置に係る調整を行った上で、内装業者にデザインを設計して貰う際に依頼を出しておくと、内装デザインを崩す事なく、郵便受箱を自然とクリニックに取り入れる事ができます。また、追加の工事費用も掛からないので、予算を把握しながら開業を進める事ができます。医院に郵便受箱の設置が必要な場合は、この様に開業に先立って各関係者に要望を出し、調整しておくことが望ましいでしょう。

歯科開業後に内装業者へ追加依頼

開業後に設置を考える場合、事前に物件のオーナーに確認を取るなど、確認・調整を行う必要があります。場合によっては設置が許されない事もあるので、勝手に設置して賃貸契約違反にならない様に十分に注意しましょう。

設置が許された場合でも、追加費用が多めに発生したり、全体の雰囲気が崩れる事も考えられるので、デメリット面として把握しておきましょう。

内装業者に追加工事を依頼せず、自分で郵便受箱を購入し設置する事も可能です。外観を損なう場合には物件オーナーへ事前確認が必要になるのでご注意下さい。

郵便受箱の寸法について、日本郵便推奨の規格は

差入口より縦340mm×横260mm×厚さ35mm の郵便物等が収納できること

日本郵便

という案内があるので、ご参考にして下さい。

歯科医院での郵便受け(郵便受箱)の設置についてお話しました。

開業時に必要な準備物や賃貸契約時の注意点などについては下記の記事でもご紹介していますのであわせてご覧ください。

歯科開業については、他にも多岐に渡って準備が必要になります。

当社では様々な形で歯科開業支援サービスを行っておりますので、歯科開業でお悩みの事がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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