歯科医院の開業の事業計画を立てる際に、よく聞く歯科医療器材の耐用年数。歯科医療機器やその他の設備など、耐用年数はそれぞれどれくらいなのでしょうか?
そこで、歯科でよく聞く耐用年数の一覧を作成しました。
歯科医院に関連する各種耐用年数一覧
○歯科医療機器
診療用器械 | 年数 |
---|---|
治療椅子(足踏式、電動式) | 7年 |
術者用椅子 | 7年 |
ユニット(タービンなし、タービン付) | 7年 |
歯科用 パノラマX線装置 | 6年 |
歯科用 X線装 | 4年 |
顎関節写真撮影用補助装置 | 6年 |
咬合力測定装置 | 5年 |
電気エンジン | 7年 |
コンプレッサー | 7年 |
高速タービン | 4年 |
無影灯 | 7年 |
超音波洗浄器(技工用以外) | 4年 |
高圧滅菌器 | 4年 |
歯髄診断機 | 10年 |
イオン導入装置 | 10年 |
真空吸引装置 | 7年 |
酸素吸入装置 | 5年 |
歯面清掃器 | 10年 |
タービン用ハンドピース | 7年 |
電気メス | 5年 |
口腔撮影用カメラ | 5年 |
顕微鏡 | 8年 |
根管長、ポケット、歯髄検査測定器 | 6年 |
光重合器 | 5年 |
超音波根管拡大洗浄器 | 6年 |
咀嚼筋電気刺激装置 | 6年 |
歯科用スピットン | 7年 |
フリーアーム | 7年 |
自動現像機 | 6年 |
バキューム | 7年 |
超音波スケーラー | 6年 |
レーザー治療器 | 6年 |
○歯科医院の建物や設備
建物・建築物 | 耐用年数 |
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鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 39年 |
ブロック造・れんが造・石造 | 36年 |
木造・合成樹脂造 | 17年 |
木造モルタル建物 | 15年 |
塀(石造) | 35年 |
塀(コンクリート造) | 15年 |
塀(木造) | 10年 |
屋上看板( 主として金属製のもの) | 20年 |
屋上看板(その他) | 10年 |
内装(賃借物件) | 賃借期間(または概ね10年から15年が一般的)※ |
内装(所有物件) | 建物の耐用年数 |
※賃借物件の場合の内装については特例があり、賃借期間または建物の様々な要素を合理的に見積もった年数により償却すると定められています。おおむね10年から15年で償却する場合が一般的です。
付属設備 | 耐用年数 |
---|---|
電気設備 | 15年 |
給排水・衛生設備・ガス設備 | 15年 |
ボイラー・暖房(スチーム)・通風設備 | 15年 |
冷暖房設備(冷房機の出力が22kw以下) | 13年 |
冷暖房設備(上記外) | 15年 |
消火・災害報知設備 | 8年 |
アーケード・日よけ設備(主として金属製のもの) | 15年 |
アーケード・日よけ設備(その他) | 8年 |
自動ドア | 12年 |
袖看板( 主として金属製のもの) | 18年 |
袖看板(その他) | 10年 |
○什器備品・その他
什器備品 | 年数 |
---|---|
応接セット(待合室など、接客業用外) | 8年 |
室内装飾品(木製など、金属外) | 8年 |
カーテン | 3年 |
カーペット | 6年 |
冷暖房機器 | 6年 |
瞬間湯沸器 | 6年 |
空気清浄器 | 6年 |
換気扇 | 6年 |
エアータオル | 6年 |
時計 | 10年 |
ラジオ・テレビ・テープレコーダー | 5年 |
環境音楽装置 | 6年 |
事務机・椅子・キャビネット(主として金属製のもの) | 15年 |
事務机・椅子・キャビネット(その他) | 8年 |
電話器(内線用) | 10年 |
電子計算機(パソコン外) | 5年 |
パソコン(サーバ用外) | 4年 |
金庫(手さげ) | 5年 |
金庫(その他) | 20年 |
冷蔵庫、電気洗濯機 | 6年 |
電気掃除器、床磨器 | 6年 |
複写機・計算機・金銭登録機 | 5年 |
タイムレコーダー | 5年 |
スタンド看板 | 3年 |
広告灯 | 3年 |
車両・運搬具 | 年数 |
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乗用自動車 | 6年 |
2輪・3輪自動車 | 3年 |
自転車 | 2年 |
内容にもよりますが、細かく決まっていますね。国税庁などで耐用年数表などを調べても載っていない場合には、懇意にしている税理士・会計士の方に相談するか、最寄の税務署などでお確かめください。
歯科の耐用年数はどんな時に出番があるの?
歯科医院に関連した耐用年数表を紹介しましたが、これは事業計画策定や、確定申告を行う時に必要になります。
事業に関わる機材や設備、建物などは数年に渡り使用することができます。こうした物は、耐用年数で分割した金額を年度ごとに費用計上してよいとされています。この制度を減価償却といいます。この仕組みを利用すると、所得から費用(減価償却費)を差し引くことで税額負担を減らすことができ、節税効果が狙えます。
しかし、これはあくあまで会計上の概念です。
実際には機材の支払いは終えていて、減価償却費分のお金は手元に残ったままになるでしょうし、損益計算書では見えずとも借入金の返済は残っているので、返済資金を常に準備しておく必要があります。
耐用年数についても、7年を超えてもユニットを使い続けることができたりと、会計上の概念とは期間がずれ込むことがあります。しかしいくら使う事ができても、メーカーの保証期限が切れて修理に出せなくなってしまったり、減価償却費としての計上できず税額がかさむなどしてしまうと、ちょっと考えてしまいますよね。
こうした事態を避けるためにも、キャッシュフローを見直し、機械の入れ替えをいつ頃行うべきか計画を立てることが大切です。安定した経営のためにも、キャッシュフローは常に意識しておきましょう。
※減価償却にも特例がありますが、今回は省略します。
開業する際に「自分の場合の事業計画を作ってもらいたい」などご要望がございましたら、先生のビジョンや診療スタイルなどをヒアリングさせて頂き、事業計画を作成することも可能です。お気軽にご相談ください。
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