歯科医院の開業を考えた時に、新たに自分で医院を立ち上げるべきか?それとも、居抜き開業の方にメリットがあるのでは?という点で悩まれているという話を伺います。過去にも継承や居抜きについて紹介していますので併せてご覧ください。
上記で紹介したコンテンツでも、触れていますが、居抜きや継承については条件を満たしているかどうかが成功のポイントとなります。マーケットに出ている居抜きや継承物件は条件を満たしているとは言い切れないものが多くあります。
その厳しいともいえる状況の中から、いい条件に出会えた場合、次は医院継承の手続きが必要になります。それではその手続きについて紹介していきましょう。
また今回は継承をテーマに紹介しておりますが、新規開業までの流れについては「歯科開業の流れと進め方」をご参考ください。
歯科医院継承時の開設届の手続き
個人と法人で手続きが異なります。また、生前継承かどうかによっても内容が異なりますが、今回は生前継承の場合について解説していきます。
個人歯科医院継承の届出
基本的には開設者や管理者が変わる事になるので、引き渡す側(現開設者)が現診療所の廃止手続きを行い、受け継ぐ側(新開設者)が新規診療所の開設の手続きをする必要があります。これは継承者が親子の場合でも第三者の場合でも変わりありません。
以下が必要な手続きになります。
【廃止手続き】
提出先 | 必要な手続き | 期限 |
---|---|---|
保健所 | 診療所廃業届 | 廃止後10日以内 |
保健所 | 診療用エックス線装置廃止届 | 廃止後10日以内 |
地方厚生(支)局 事務所等 | 保険医療機関廃止届 | 廃止後10日以内 |
税務署 | 事業廃止届出書 | 廃止後速やかに |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 廃止後1ヶ月以内 |
税務署 | 給与支払事務所等の廃止届出書 | 廃止後1ヶ月以内 |
【開業手続き】
提出先 | 必要な手続き | 期限 |
---|---|---|
保健所 | 診療所開設届 | 開設後10日以内 |
保健所 | 診療用エックス線装置備付届 | 開設後10日以内 |
保健所 | 麻薬施用(管理)者免許申請 | 締切や処理期間は各地域ごとによる |
地方厚生(支)局 事務所等 | 保険医療機関指定申請書 | 締切日までに提出※1 |
地方厚生(支)局 事務所等 | 保険医療機関遡及願※2 | – |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 開業後1ヶ月以内 |
税務署 | 青色申告承認申請書 | 開業後2ヶ月以内※3 |
税務署 | 青色専従者給与に関する届出書 | 経費算入開始の2ヶ月以内※3 |
税務署 | 源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る 納期限の特例に関する届出書※4 | – |
※1…締切日は診療所開設地管轄の地方厚生(支)局事務所ごとに定められています。締切までの提出で、問題がなければ翌月1日の指定になります。(参考:関東甲信越の届出締切日)
※2…親子間の継承や勤務医同士での継承で患者を引き継ぐ場合など、定められた事例に応じて保険診療の遡及処理が認められる制度があります。この手続きを行わないと、1ヶ月間は保険診療ができなくなります。(参考:関東甲信越厚生局の規定)
※3…1/1~1/15の間に開業の場合は、例外的にその年の3/15までが申請書提出期限になります。
※4…給与支給人員が常時10人未満の場合、源泉徴収を通常は毎月納付する義務を、この申請が通れば年2回にまとめることができます。
継承での開設手続きについては、地域によって取り扱いが異なります。これは新規で開業する際の届出と同様です。(参考:歯科診療所開設!保健所への開設届提出の流れと注意点)
他にも、年金や労働保険の加入が必要な場合は、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定書などにも届出が必要になります。また、廃止と開設のタイミングをうまく合わせないと、継承した新医院で保険診療の請請求開始の日にちが開業日から1ヶ月以上空く事も考えられます。
やるべき事と期限を押さえ、スケジュールには十分注意しましょう。
法人歯科医院継承の届出
法人について、理事長の交代が経営を継承するという事になります。個人の場合と異なり、各所に変更届を出すだけで届出処理が済むので、継承の為に医療法人化を行う医院も中には見受けられます。
【法人の継承手続き】
※1…複数の添付書類が必要な申請については、表内のリンク先を参考にして下さい。保健所の項目は東京都福祉保健局を参考にしていますが、地域により異なる場合もあるので、自分の開業場所ではどうなるのかを確認しておきましょう。
※2…平成29年度税制改正で、手続の簡素化が図られています。
歯科医院継承前に決めておくべきこと
歯科医院の継承では、公的機関への届出の他にもやるべきことがたくさんあります。医院の形態や、継承する人との関係により気をつけるべき点も変わるので、それぞれの詳細についても確認しておきましょう。
第三者からの事業継承
診療方針や患者さん、スタッフの引継ぎをどうするかという事の他に、営業権についても検討し、必要に応じて譲渡金額を決めていく必要があります。
資産・負債については売却か賃貸になりますが、不動産、医療機器、備品などの価格設定は簿価や時価などもあるので、専門家に間に入って貰いましょう。
帳簿だけでは分からない事もあるので、目に見えない瑕疵などにも気を付ける必要があります。
もし事業用定期借地を第三者に継承する場合には、継承前の定期借地契約条項に従う必要があるので、元々どのような契約が結ばれていたのかにも注意しましょう。
場合によっては土地所有者の承諾が必要など、第三者の承認を要するケースもあります。
営業権については、既存患者さんを引き継ぐ事にメリットがあると双方が認めた場合に営業権が発生し、営業権利金を支払った上で譲渡する事になります。
営業権利金は、年間の医業収入や個人の申告所得(医療法人なら役員報酬)、患者数・カルテ枚数や、過去の事例などから査定を行い決定し、譲渡を受ける側はこの金額を繰延資産として減価償却していきます。
身内からの事業継承
生前の継承であれば、後継の開業医として経営を学んだり、医院理念やスタッフとの関係を引き継いだりと引継ぎ期間を設けやすくなります。互いに折り合い、スムーズな継承を目指しましょう。
その他は、贈与・相続対策などを踏まえ、償却資産をどう継承するかがポイントになります。
継承項目 | 方法 |
---|---|
土地・建物 | 売却・贈与・貸付けのいずれか |
医療機器 | 売却・贈与・賃貸のいずれか |
負債 | 未払金・借入金はそのまま継承するのが一般的 |
大まかにはこの辺りですが、売却・贈与・貸付(賃貸)については金額を決めなければならず、価額や課税方法、納税義務などに応じメリットのある対応が決まってきます。
例えば、医療機器が高額で売却・贈与が難しい場合には、賃貸が有効になるでしょう。
親(院長)に納税義務がある場合、これらの売却額がその年の課税売上になるので、負担が大きい場合には最初は賃貸契約にしておき、後に売却を行って課税売上を押さえるなどすると負担が軽減できる場合もあります。
借入金については保証人や担保の変更などが必要になる場合もあります。継承前に融資金融機関の担当者とよく相談しておきましょう。
法人の継承
法人を受け継ぐ場合には、新たに理事長の任命を受けて各手続きを終えるだけでなく、医療法人の持ち分(財産権)を取得する必要があります。
平成19年3月以前に設立された医療法人は経過措置型医療法人と言い、それより後を基金拠出型医療法人と言いますが、経過措置型では出資持分を取得しなくてはなりません。
長年の経過と共に利益が蓄積しこの出資持分価額が何千万以上もの高額になると、購入・贈与には多額の資金と税金が必要になり、簡単には継承できない可能性もあります。(仮に生前贈与が叶わず相続となった場合には、このような理由から多額の相続税が発生すると考えられます。)
一方、基金拠出型は出資持分ではなく、基金を引き継ぐ事になります。
利益が上がっても基金は変わらないので、経過措置型よりは継承のハードルもぐっと下がるでしょう。
今回は個人で初めて歯科医院を開設する際、継承する場合についての注意点についてご紹介しました。
譲渡や売却など細かな金額設定や手続きは専門知識がないと判断が難しい場合もあるので、歯科医師の方が個人で行う際には顧問税理士などに相談しながら進めるとよいでしょう。
歯科や継承の実績がある税理士や、継承時の院内設備や環境の見直しなど様々な企業やサービスを探されたい場合は、インサイトから紹介することも可能です。
歯科開業の初期費用を抑えたいから居抜きや継承でとお考えの場合、冒頭でもお伝えした通り、その開業を成功させる為には相応の条件が必要になります。
居抜きや継承を考えている診療所がその条件を満たしているのかどうかを知るには、膨大な資料を読み解いていかなければならないので、まずは経験のある専門家に、その場所での開業が成功するのかどうかを聞いてみるのが結論を得る一番の早道になるかもしれません。
当社の開業コンサルティングでは、歯科開業を成功に導く為の支援を行っています。歯科開業に適した立地や診療圏のマーケット分析などを中心にアドバイスも可能ですので「自分の場合はどうなるのか」など、お気軽にご相談ください。
また「何から取り掛かっていいのかすら分からない」という場合には、新規開業をどう進めたらいいのか、成功する為に気を付けるべきポイントは何なのか、を押さえておくと良いでしょう。
当社の歯科開業セミナーでは、そのポイントを分かりやすくお伝えしていますので、詳しくはセミナーページをご覧ください。
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