歯科開業ケーススタディ

歯科開業することになったけど、退職時期はいつがいいの?退職時期にまつわる体験談

歯科開業の退職時期にまつわる体験談と注意点
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歯科医院の開業を進めている方や開業について考えはじめた方で、時々頂く「今の勤務先はいつごろまでに辞めればいいのか?」というご質問。

歯科医院の開業には膨大な費用がかかるため、なるべくギリギリまで働いていたいという方や、開業後はしばらく忙しくなるから、旅行に行っておきたい!という方まで、様々です。

先生方のご希望や状況によって異なりますが、今回はインサイトの開業支援コンサルティングサービスをご利用頂いて、開業された先生の体験談を紹介していきましょう。

いつ退職を伝えたか?4人の先生の体験談

それでは早速、退職時期に関して伺った体験談を紹介します。

A先生「物件を決めたタイミングで、退職しました」

私は、もともと働いていた勤務先へ、近い将来に開業をしようと考えていると伝えていたこともあり、勤務先の院長も「自分の近くじゃなければ応援するよ」と問題なく退職をすることができました。ある程度資金のあてもあったことや、開業の準備で色々とバタついてしまうのが嫌だったので、物件の契約の目途がたったタイミングで勤務先を退職しました。

開業準備中は不安なこともありましたが、比較的スムーズに開業準備を進められました。開業後は安定するまで忙しくなると思い、開業の約2ヶ月前の頃に海外旅行へ行きました。

今振り返ってみると、もう少し前の勤務先で働いていても良かったかな?とも思うこともありますが、自分のペースで準備が出来たので良かったと思います。

B先生「常勤は1年前に辞めて、非常勤で開業1ヶ月前まで働きました」

勤務先の常勤は1年ほど前に辞めました。

開業後の診療については、今後自分が全責任を負うことになるので、経験に少し不安があった義歯をもう少し勉強したいと考えていました。前の勤務先では、しっかり勉強ができるという環境ではなかったので、先輩の医院で非常勤として働かせてもらう事にしました。

非常勤勤務は開業1ヶ月ほど前まで働いていましたが、開業の準備もあり、辞める前から勤務日数は減らしてもらっていたので問題なく開業準備にあたれたと思っています。

C先生「開院予定の2ヶ月前で辞めました」

だいたい開院の2ヶ月位前に辞めました。もう少し早いタイミングで辞めようと考えていたのですが、出来ればもう少し残って欲しいと、当時の勤務先に言われてしまい、そのまま働いていました。

しかし、さすがに開業2ヶ月前からは細々とした準備や打合せなどが増えてきたので、そのタイミングで退職しました。

勤務しながら開業の打合せをしなければいけなかったので、日程の調整などに少しバタつくこともありましたが、休みの日や診療後の時間など打合せをコンパクトにまとめていただき計画的に進めることができたので大きな問題もなく開業出来ました。

D先生「資金と開業後に不安があったのでギリギリまで働きました」

自分は、自己資金が少なく色々な方にサポート頂いて融資を受けることができました。自己資金がもともと少なかったことや、開業後に医院が安定するかどうかも分からなかったので、少しでも手元資金を増やしておきたいと思い、開院ギリギリまで働いていました。

しばらくの間は前の勤務先で常勤として働いて、開業の打合せが必要になることが増えてくる頃には調整しやすいように非常勤に切り替えてもらいました。それでも資金面が不安でしょうがなかったので、掛け持ちで違う医院でもアルバイトしていました。

開業前はあれほど不安でしたが、開業してみるとサポートのおかげもあって順調にいっているので安心しています。

結局退職時期はいつがベスト?退職時期の注意点

4人の先生の体験談をご紹介しましたが、一般的に多くの先生は開業日から2~3ヶ月前には、勤務先を退職されています。

インサイトで開業のサポートをさせて頂く場合でも、ご希望にもよりますが、だいたい1.5ヶ月前には、今の医院を退職されることをお勧めしています。

開業1.5ヶ月前になると、開院に向けた各種準備が大詰めを迎え、スタッフ採用の面接や院内備品の準備・ユニットやレセコンなどの機材説明、スタッフの研修、その他の打合せなどが立て続きます。打合せの日程を確保するためにも、退職頂くか、ギリギリまで働きたい場合は、非常勤に切り替えて対応頂くことがございます。

また、スケジュールだけではなく届出の際に問題になる場合があります。届出の流れは、保健所で開設届の受理後、厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出するという流れになっています。

今お勤めの医院の管理者になっている場合、管理者はその医院に常勤していることとなっているため、新しい自分の医院の開設・管理者にはなれません。

保険診療は厚生局が医療審議会を経て、指定日より保険診療が可能ですが、歯科医院自体は保健所で開設届が受理された段階から存在しているとみなされます。

つまり、今の勤務先の管理者ではなくても、今勤めている医院に勤務医として登録があると「管理者にはなれないのではないか?」と指摘を受けることがあります。保健所への開設届提出の際には、退職しておいて頂く必要があります。

今回は、開業前の退職時期をテーマにお話しいたしましたが、開業までの道のりは多岐に渡り、あらかじめいつまでに何をするべきか、スケジュール管理を行っておくとスムーズに進められるでしょう。

インサイトでは開業や分院展開のサポートを行っています。

詳しいサポート内容は「開業支援コンサルティング」ページで紹介していますが、物件紹介や開業準備、内覧会運営など、先生のご要望にあわせた様々なサービスを展開しています。ご興味のものがございましたら、お気軽にご相談ください。

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