歯科医院の広告・集患

せっかくチラシを作ったのに…歯科医院開業時に注意すべき広告の打ち出し方とは!?

歯科医院開業のチラシ
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歯科医院を開業する際の広告の打ち出し方は重要です。

「業者に頼んでチラシを作り、新聞の折り込み広告として出せばいいのでは?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。もちろん、これも広告のひとつですが、これだけではありません。

また歯科医院のチラシなどを作る場合「医療法における新しい病院等の広告規制」もありますので、注意が必要です。何も調べずに作ってから「せっかくのチラシが使えない…」「チラシの効果がない…」とならないよう、チラシ作りの注意ポイントから広告の打ち出し方まで、詳しくお話ししたいと思います。

歯科医院開業のチラシ作り注意ポイント!医療広告ガイドライン

病院・診療所の広告規制については、医療法に基づき「医療広告ガイドライン」が示されています。基本的な考え方としては

医療広告を行う者は、その責務として、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。

医療法における病院等の広告規制について

とされています。つまり、客観的で正確な情報を伝達する必要があるのです。

具体的な禁止項目としては以下の通りです。

(1) 比較広告 (2) 誇大広告 (3)広告を行う者が客観的事実であるこ(1) 比較優良広告(2) 誇大広告(3) 公序良俗に反する内容の広告(4) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(5) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告とを証明できない内容の広告 (4)公序良俗に反する内容の広告

厚生労働省「医療広告ガイドライン」

たとえば「当医院での治療は一切痛みを伴いません」などは客観的事実ではないので、記載してはいけません。

また、チラシを作る前には「医療広告ガイドラインQ&A」にも目を通しておくとよいでしょう。

たとえば歯科用インプラントについては次の様にあります。

我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です

厚生労働省「医療広告ガイドラインQ&A」

審美治療については

「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。

厚生労働省「医療広告ガイドラインQ&A」

と書かれています。

「歯科用インプラント」や「審美治療」など、言葉自体はポピュラーになりつつありますので、つい使ってしまいそうですが、広告の仕方については制約がある場合もあります。ご注意ください。

広告内容に関しては、管轄の保健所に広告可能かを相談に行くことをお勧めします。

チラシをどのように拡散すればよい?広告の打ち出し方について

次に、チラシを作ってからどうやって拡散すればよいかについて、考えていきましょう。チラシの場合「新聞折り込み」「ポスティング」「街頭での配布」などがあります。どの方法がよいかは一概にはいえませんが、それぞれの特徴をお話しします。

新聞折り込み

新聞の定期購読率は年々低下しています。

2011年は85%ほどだったのに対し、10年後の2021年には60%程度となっています。特に20代~30代の信頼度が低く、新聞折り込みは主に「シニア世代向け」と考えてよいでしょう。

一方で、定期購読者の折り込みチラシ閲覧率は高いので「新聞は読まれない=新聞折り込み広告は効果がない」と単純に結論づけることはありません。(新聞の定期購読率など、公益財団法人 新聞通信調査会の調査参照)

ポスティング

新聞折り込みに比べ費用を低く抑えられます。

業者を使わず、自分の足で配れば無料となります。また、新聞を購読していない世帯へのフォローとしても有効です。ただし、新聞の折り込み広告に比べ、閲覧率は低くなる傾向にあるでしょう。

ポスティングと似た作業になりますが、開業地から500メートル以内のお家には、院長あるいはスタッフ自身が伺い挨拶しながら手渡すという方法も効果的です。時間と労力はかかりますが、「他の人が積極的に行わない方法」として覚えておいてください。

街頭での配布

歯科医院を駅前で開院するなどの場合、最寄り駅などで配布するという方法もあります。この場合はただチラシを配るよりも、ポケットティッシュに広告を入れるなどノベルティをプラスするほうが効果的です。

歯科医院の場合、歯ブラシなどをノベルティにする方法もあります。ただし、駅や公道でチラシを配布する場合には管轄の鉄道会社や警察の許可が必要になるので注意しましょう。

チラシを拡散する方法もいろいろあります。どれか一つと考えずに、いくつかを組み合わせて行うのも効果的です。費用対効果も考えつつ、最適な方法を選んでいただければと思います。

今回お話しした医療広告規制については「歯科広告最大の注意点!医療広告規制を徹底解説」でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

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