歯科医院をオープンさせた時に、看板や広告などに掲げる標榜科目。意外と標榜科目について知っているつもりでも、ついうっかりと標榜科目として掲載してはいけない表現を看板に掲載してしまっては、規制の対象となります。
今回は、歯科医院の標榜科目の注意点やよくある質問についてまとめました。
標榜科目とは?歯科医院で標榜出来る診療科目とは?
標榜科目とは診療科目名の事を指します。医療法の中で、歯科医業・診療所については許された範囲の内容でしか広告をしてはならないと定められており、その内の一つに診療科目名を広告として使用して良いという事が認められています。
しかし、診療科目だからといってどんな単語でも使っていいという訳ではありません。
その規約を決めたものが厚生労働省の「医療広告ガイドライン」になります。この中で、政令で定められた診療科目名として歯科医院で標榜出来るものは以下の4つと決められています。
- 歯科
- 小児歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
また、これら複数の事項を組み合わせての使用も、常識の範囲内であればOKとされています。(例:「〇〇矯正歯科」はOK)
標榜科目でよくある質問や注意点
日頃ネットなどを見ていると、審美歯科やインプラント歯科、インプラントセンターなどをうたっている歯科医院のホームページなどを見かける事もよくあるでしょう。
とはいえ、広告とみなされるものに標榜科目として指定された語句以外を使うことは許されていないので、これらの語句を診療科目として看板などに掲載する事はできません。
ただし、正式な標榜科目としてではなく、院内掲示やホームページなどに治療方法や施設名として掲載する事は可能です。それぞれに掲載条件もあるので気を付けましょう。参考に、いくつかの例をご紹介します。
「〇〇センター」
医療機関の名称として使用しているケースも見受けられますが、基本的に「〇〇センター」という名称を広告するのは休日夜間急患センターなど、一定の医療を担う医療機関である場合や、その診療について地域の中核的な役割を持つと都道府県等が認める場合に限ります。
それ以外で、例えば「〇〇センタービル」などといった建物名や所在地を表わす語句を医院名に組み込むのは、場合により認められるケースもあるようです。
「歯科医院の名称と医院理念の作り方」でもご紹介していますが、医院名については管轄の保健所の判断に拠ります。届出の時に受理されない事もあるので、必ず事前に確認をしておきましょう。
「インプラント施設併設」、「インプラント室完備」など
このような施設名については広告可能とされています。
この表記については看板に掲載している実例も見かけますが、保健所の判断に拠る場合もあるので、必ず事前に確認を取りましょう。
ちなみに、歯科用インプラントの治療そのものについては、
「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)」とは、公的医療保険が適用されていない検査、手術その他の治療の方法であるが、医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する治療の内容については、広告可能
医療広告ガイドライン
とされており、日本の薬機法上の医療機器として承認されたインプラントを使用しての治療の場合は広告が可能です。
ただし、公的医療保険が適用されない旨と、治療に掛かる標準的な費用を併せて記す必要があります。逆に、個人輸入で入手したインプラントの治療については、限定解除要件を満たさない限り広告できません。
「インプラント科」「審美歯科」
法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。
医療広告ガイドライン
とある通り、診療科名として広告は出来ません。要件をクリアしていれば、治療方法について広告可能とされています。
歯科開業の現場で良く聞かれる内容について、数例ご紹介しました。ホームページに掲載する内容についても「医療広告ガイドライン」に記載があるので、参考になさって下さい。
広告や看板に記載する内容を決める時には、医療広告規制に気を付ける必要があります。患者さんに正確な情報を伝え、必要な医療を受けてもらう為の国の制度です。しっかりと守った上で、開業した医院の集患施策を行っていきましょう。
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