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歯科開業で使った領収書の注意点!会計の勘定費科目の考え方

歯科開業で使った領収書の注意点!会計の勘定費科目の考え方
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歯科医院の開業を進めていく中で、色々な場面で発生してくる開業準備にかかる費用を開業費として扱うことができます。今回はそんな開業費の取り扱いを紹介していきましょう。

歯科開業の資金調達に関してポイントやテクニックなどについては、下記でも紹介していますので、併せてご覧ください。

開業にかかった費用は経費にできるのか?

まず、開業にかかる費用(開業費)は経費に出来るのか?という点について、これは、もちろん可能です。

開業にかかる費用とは、具体的には打合せ時に利用した飲食費や交通費や移動に利用したガソリン代・内覧会や求人などに利用した広告費・その他にも開業の為に参加したセミナー費用やコンサル費、開業に際した関係先のお手土産代など開業準備関連で支出した費用です。

下記の記事で紹介しているものの一部は開業費として処理が可能です。

経費として処理するためには、領収書・請求書を残しておくこと、領収書のない場合や、支出した詳細がないものは、いつ・どこで・何に・いくらかかったのかの履歴を残しておく必要があります。

メモ参考例

支出日支出額場所支出目的や内容相手先
xxxx年xx月xx日¥0,000○○会社打合せ○○会社の○○様
xxxx年xx月xx日¥0,000○○医院開業医院見学○○医院○○先生
xxxx年xx月xx日¥0,000○○○○医院家具購入購入した店舗など

もちろん、上記の例の通りではなくとも、領収書や請求書にメモを記載しておくだけでも問題ないでしょう。

会計について詳しく分からないうちは、何を経費として利用できるのか?など悩まれるかと思いますが、分からない場合はしっかりとメモを残しておき、医院の会計を任せる税理士に渡せる状態を作っておくと、後々スムーズに進められるでしょう。

開業費と勘定科目で処理するものの違いとは?

開業費と勘定科目での処理するものの違いは、特別に支出する費用かどうかで決まります。特別な費用と判断するものを開業費、事業開始後に継続的に支払う費用を勘定科目と設定し、経費計上します。

開業前の準備費用は、一括りに開業費として経費算入することが可能です。例えば、物件選定の時の交通費、業者との打合せの飲食費、施設基準に関するセミナー等への参加費用が開業費にあたります。

勘定科目は、開業地が決まり事業としての資産や負債の増減、収益や費用の発生といった取引の内容を記します。具体的な内容は資金、借入、人件費、機材等設備、事務用品、消耗品など、誰が見ても分かるような勘定科目にします。

開業費はいつからの分が処理できるのか?

開業費の算入できる期日は、開業日までと決まっていますが、いつまでさかのぼり処理できるか?などの明確な期日のルールがありません。

しかし、常識的に考えると1年程度が開業費とするのが妥当と言えそうです。2~3年前の費用は、開業との関係性が薄いと判断される可能性も高く、否決されることも多いようです。

この辺りは税理士の先生とよく相談されるのが良いでしょう。

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歯科の開業費を経費で落とすメリットとは?

ここまで、開業費の取り扱いについて解説しましたが、開業費を経費で落とすメリットはどのようなことなのでしょうか?

まず、開業費は繰延資産という項目で資産計上する決まりがあります。繰延資産とは、支出の効果が1年以上に及ぶものと定義されています。最長5年の中で、任意に償却することが認められており、開業費は損金として算入できます。

例えば、開業後に医院の経営が安定していない状態で、突発的に大きな利益がでた場合、翌年の税額が上がってしまい、経営が苦しくなってしまうことがあります。この利益額を調整するために、繰延資産を計上することができます。

つまり、開業費を経費として計上することで、開業後に大幅に利益が上がった際に、開業費を利用して、翌年の税金の対策を打つことができるのです。

開業にかかった費用を開業費として落とすには、とにかく領収書を必ず取っておくことが大切です。レシートでもよいですが、必ず裏面にどんな時に使った費用かなどメモするようにしておくことをおすすめします。

経理処理については、考え方が色々あるので、信頼できる税理士の方にお任せするのが1番です。しかし、ご自身でも経費算入できる費用を知ることで、場合によっては大きな節税となる可能性があるものです。開業前に一度内容を知っておくと良いでしょう。

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