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歯科で貰える新型コロナ感染対策の補助金について【2021年4~9月】

新型コロナ感染対策の補助金2021
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本記事は、2021/5/10時点で作成したものとなります。最新の情報につきましては、厚労省のホームページをご覧ください。

厚労省は令和3年4月に「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止·医療提供体制確保支援補助金について」の案内を開始しています。こちらで歯科(無床診療所)が受け取れる補助金の内容をおおまかにまとめたので、ご参考にして下さい。

なお、令和2年度に同補助金を受けた医療機関について、条件次第では差額補填などある様ですが、条件が多岐に渡るため、本稿では対象外とします。詳細は厚労省のホームページに案内があるので、対象の方はご自身で内容をご確認下さい。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

歯科向け新型コロナ感染対策の補助金の概要

対象の機関

院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療機関※但し、当該機関に関し少なくとも令和3年9月30日まで診療機関として継続すること。

対象の経費

令和3年4月1日~令和3年9月30日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費

経費項目:賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

※但し、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。

補助金額

歯科(無床診療所):25万円を上限として実費を補助

申請期間

令和3年4月9日~令和3年9月30日(当日消印有効)

注意事項

申請は各施設で1回のみとなります。

申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1か月以内又は令和4年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出する必要があります。領収書・証拠書類などは必ず保管しておきましょう。

本補助金により30 万円以上の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納する必要があります。

令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに厚労省へ書類を提出する必要があります。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納する必要があります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、歯科医院で行うべき対応などについては以下の記事でまとめています。購入すべき備品や導入するべきサービスなど、併せてご参考にして下さい。

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